重要事項説明書

  1. 通所リハビリセンターご利用に 際しての重要事項説明書
  2. 当事業所の概要は下記のとおりです
  3. 主な施設の概要は下記のとおりです
  4. 当事業所では通所リハビリテーションサービスを提供するにあたり、下記のとおり職員を配置しています
  5. センターの営業日及び営業時間は下記のとおりです
  6. サービス利用にあたり、ご留意頂きたい事項は下記のとおりです。
  7. サービスの内容は下記のとおりです。
  8. キャンセル料が掛かる場合は下記のとおりです。
  9. 利用料の請求及び支払方法は下記のとおりです。
  10. 契約期間と更新は下記のとおりです。
  11. 利用者が当事業所の利用を中止していただく場合(契約終了)は下記のとおりです。
  12. 衛生管理に関しては下記の通りです。
  13. 高齢者虐待防止については下記のとおりです。
  14. 身体拘束防止については下記のとおりです。
  15. 秘密保持と個人情報の保護(使用同意など)については下記のとおりです。
    1. 「個人情報の利用目的」
  16. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要は下記の通りです
    1. 相談・苦情窓口機関は下記のとおりです
  17. 事業継続計画の策定等については下記の通りです。
  18. 緊急時の対応及び連絡先は下記の通りです。
  19. 損害賠償については下記のとおりです。
    1. 通所リハビリセンター ゆうパル  利用料金表   (令和6年6月介護報酬改定対応)
    2. 通所リハビリテーション費(通常規模の医療機関) ~令和元年8月より負担割合変更対応~
    3. 加算体制に伴う主な費用は下記のとおりです
    4. リハビリテーション提供体制加算(1回) *リハマネ加算とっていなくても算定可能
    5. 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
  20. 利用者実費負担に関しては下記のとおりです。
  21. 介護予防通所リハビリセンター ゆうパル 利用料金表  (令和6年6月介護報酬改定対応)
    1. 介護予防通所リハビリテーション費(当施設は6級地域です)
    2. 加算体制に伴う費用は下記のとおりです
    3. 利用者実費負担に関しては下記のとおりです。

通所リハビリセンターご利用に 際しての重要事項説明書

当事業所における通所リハビリテーション(介護予防含む)をご利用いただく際の重要事項について次のとおり説明いたします。

  • 事業者(法人)の概要は下記のとおりです
法人種別・名称  医療法人 利田会
代表者名  理事長  利 田  泰 之
所在地  (住所)〒596-0816

大阪府岸和田市尾生町6丁目12番31号

(電話)072-445-3545(代表)

(FAX)072-443-2311

他の介護保険

関連の事業(名称)

居宅介護支援事業所 ( ケアプランセンター ゆうパル )

認知症対応型共同生活介護施設 ( グループホーム やすらぎ)

他の介護保険

以外の事業(名称)

病  院 ( 久米田病院 )

看護専門学校  ( 久米田看護専門学校 )

精神障害者援護寮 ( あかやま )

障害者地域生活援助事業( いずみ ・ たちばな ・ みちしるべ )

 

 

当事業所の概要は下記のとおりです

事業所の名称 医療法人利田会 久米田病院

(通所リハビリセンター ゆうパル)

所在地、電話・FAX番号 〒596-0816

大阪府岸和田市尾生町6丁目12番31号

(電 話)072-445-9921

(FAX) 072-445-9900

事業者番号 2711101119
管理者の氏名 利 田  泰 之
管理者の保有資格 医  師
開設年月日 平成15年 5月 1日
通常の事業実施地域 岸和田市 ・ 和泉市 ・ 貝塚市 ・ 忠岡町
事業所の目的 ①利用者が、在宅において、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援いたします。

②理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。

③利用者の通所により、介護者の介護従事時間を短縮し、介護従事者の負担を軽減します。

④介護従業者は、介護にとって必要な知識と技術を高めるため研鑽に努めると共に、利用する高齢者が安全な生活ができるように、見守り、支援致します。

⑤家族との信頼関係の強化と維持に努めます。

⑥関係医療機関及び施設サービス事業者との連携を強化・維持致します。

事業所の運営方針 ①家族の方は勿論、地域の方にも開放された施設とします。

②介護サービスの質の管理や、安全・衛生管理の徹底を計ります。

③家族との詳細な事前協議を行い、利用後は 定期的で緊密な情報交換会や研修会を行います。

④親切で丁寧な相談窓口とします。

⑤地域社会の行事参加や、祭礼見学等地域との交流を促進し、理解されて愛され、信頼される施設運営に努めます。

⑥利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

 

⑦施設見学や無料体験が出来ますので事前に申し込みください。

交 通 の 便 JR阪和線「久米田駅」から車で約8分(約3km)

南海本線「和泉大宮駅」から車で約15分(約5km)

阪神高速湾岸線「岸和田北出口」から車で約20分(約7km)

阪和自動車道「岸和田和泉出口」から車で約15分(約5km)

*ご利用者に対しましては、利用時にはご自宅と事業所間は、送迎させていただきます。

通所リハビリテーション計画の作成及び事後評価 介護計画作成担当者が、主治医の指導に基づき、お客様の直面している課題等を評価し、お客様の希望を踏まえて、介護従業者と協議の上、リハビリテーション実施計画書を作成します。

リハビリテーション実施計画を利用者及び利用者の代理人に説明し、同意を得た上でリハビリテーション実施計画書を交付いたします。

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面(サービス報告書)に記載してお客様に説明の上交付いたします。

 

主な施設の概要は下記のとおりです

敷地面積 1,142.73㎡
建物概要 構  造 :鉄筋コンクリート造2階建ての1階部分

延床面積:414.17㎡

定 員 20
食 堂 61.46㎡ 機能訓練室 61.24㎡
静養室 機能訓練室内に設置

9.33㎡

相 談 室 居宅介護支援事業所と共用

10.85㎡

浴 室 一般浴室  18.49㎡

機械浴室  19.09㎡

事 務 室 居宅介護支援事業所と共用

33.06㎡

 

当事業所では通所リハビリテーションサービスを提供するにあたり、下記のとおり職員を配置しています

職 種 資 格 常 勤 非常勤
管理者 医  師 1名 1名 2名
機能訓練      指導員 作業療法士

理学療法士

2名  

1名

 

3名
看護職員 看 護 師 1名 1名
介護職員 介護福祉士

初任者研修修了者

実務者研修修了者

4名  

3名

 

7名
厨房職員 管理栄養士

調 理 師

調理師助手

1名

1名

1名

3名

 

センターの営業日及び営業時間は下記のとおりです

営 業 日 月曜日から土曜日までとします。*ただし、地区祭礼日と12月30日から1月3日までを除く。
営業時間 午前8時45分から午後5時までとする。
サービス提供時間  

午前9時30分から午後4時30分までの7時間、及び午前9時30分から午後1時30分の4時間、及び午前9時30分から午後3時30分までの6時間を原則とします。

 

サービス利用にあたり、ご留意頂きたい事項は下記のとおりです。

上履き  歩きやすく安全な靴をご持参ください。
入  浴 着替えが必要な方は、ご持参ください。石鹸・シャンプー等の入浴に必要な用品は、センターにて準備させていただきます。タオルに関しましては感染症の予防対策上持参してください。個人の嗜好品があれば持参されても結構です。
服  薬 かかりつけの医師により薬を処方され、服薬が必要な方はご持参ください。
おむつ 必要な方はご持参ください。当センターにおいても購入できます。
喫  煙 施設内は禁煙です。
備品利用 施設内の設備や器具は、本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用になり破損等が生じた場合には、弁償していただくことがあります。
各種活動 他の利用者に対する宗教活動や政治活動については、ご遠慮ください。
その他 貴重品や金品及びお菓子や差し入れ等は、持ってこないでください。従業員に対する「心付け」等は厳禁しており、受け取れませんので、ご遠慮ください。

 

サービスの内容は下記のとおりです。

機能訓練

(リハビリテーション)

利用者の身体の状況に応じて、在宅における日常生活を送るために必要な機能回復又は維持目的のための訓練を行います。
食  事           (保険給付対象外) 管理栄養士が献立表により栄養に配慮した食事を提供します。
送  迎 ご自宅とセンター間は、当方にて送迎させていただきます。
入  浴 希望者には、一般浴又はシャワー浴により入浴していただき、介助もさせていただきます。
排  泄 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立に向けての適切な援助を行います。
健 康 管 理 体温・血圧等の測定や、問診を通じ、通所利用時の健康管理に努めると共に、緊急等必要な場合は、ご家族に早急にお知らせいたします。
レクリエーション 利用時間を実りあるものとし、楽しめるように、各種のレクリエーションや季節行事を取り入れていきます。
趣味・教養活動 手芸・書道・園芸など、ご利用者様の生きがい活動を楽しくご支援いたします。
栄養マネージメント 希望があれば、管理栄養士が利用者様の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談などの栄養管理をいたします。
口腔機能向上サービス 希望があれば、看護師等が利用者様の口腔機能の向上を目的として、口腔清掃の指導もしくは実施、又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導、もしくは実施をいたします。
相談援助 当事業所は、利用者及びその家族からの介護相談などについて誠意を持って対応し、可能な限り必要な援助に努めます。
医療機関の利用 通所サービス利用時間中は、医療機関の利用はできません。利用時に容態が急変された場合等の緊急時には、主治医の指示のもと、当病院の医師・看護師が治療にあたります。
サービス提供時間

の延長

利用者の希望によりサービス提供時間を超えて通所リハビリテーションをご利用になった場合には、30分につき1,000円を徴収させて頂きます。
特  徴 参加意欲の低いご利用者様にも、職員が個別に対応することで、集団の中で放置されることの無い、有意義なご利用時間のご提供を致します。

 

キャンセル料が掛かる場合は下記のとおりです。

ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合、当事業所では、キャンセル料を徴収しない方針です。ただし、通常はご利用予定日前日まで、あるいは急変等の場合にあっては、遅くともご利用当日のご利用開始予定時刻の1時間前までには、中止の旨の連絡を頂戴したいと存じます。無断のご利用中止が度重なる場合にはご利用契約の解除を申し出る場合がございます。

用語の説明

中止 ご利用をお休みされることを表します。サービス提供ではお迎えの到着時点までを意味します。この場合、当事業所では、料金は発生しません。

中断 ご利用中に何らかの事情で、ご利用を打ち切ることをあらわします。サービス提供では、送迎をご利用の場合においては、お迎えの送迎車にご乗車されて以降を、送迎をご利用になられない場合においては、職員による健康チェックを受けた時点以降を意味します。この場合、ご利用日に契約上発生する料金の全額を承ります。

終了 ご利用契約の解除と同義です。

 

利用料の請求及び支払方法は下記のとおりです。

事業者は、利用者又は利用者代理人に対し、利用者の当月末日までの利用料等を締め切りさしてただき、翌月15日までに請求書を送付します。請求書には、請求する金額を介護保険給付対象と対象外に分けた明細書を添付します。

9-2.利用料支払い方法

利用者又は利用者代理人は事業者に対し、前項の利用料等を請求月の25日までに、窓口に持参するか、もしくは下記金融機関にお振込みください。

振込先金融機関名   池田泉州銀行  泉州支店

口座名義人 (氏名) 医療法人 利田会  理事長  利田 泰之

                      (イリョウホウジン トシダカイ リジチョウ トシダヤスユキ)

             (住所) 岸和田市尾生町6-12-31

口座番号 普通預金  1059156

 

契約期間と更新は下記のとおりです。

①契約期間は利用者の利用開始日から要介護認定有効期間の満了日までとします。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、変更後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とします。

②契約期間満了日の10日前までに、利用者又は利用者代理人から事業者に対し書面による契約終了の申し出がない場合、本契約は自動更新され、以降も同様とします。

③本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、介護認定有効期間の満了日が更新された場合、変更後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。

 

利用者が当事業所の利用を中止していただく場合(契約終了)は下記のとおりです。

①要介護の認定更新において、利用者が非該当(自立)と認定された場合。

②利用者が死亡された場合。

③利用者又は利用者代理人が通所中止を希望し申請された場合。この場合は希望日の10日前までに解約届出書を提出してください。

④利用者又は利用者の関係者が当事業所や当事業所の職員に対し、利用サービスの継続をしがたい背信行為を行った場合。

⑤利用者の行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対す通常の介護方法ではこれを防止することができないと判断されるとき。

衛生管理に関しては下記の通りです。

①利用者が使用する施設の設備及び備品にについて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医療用具の衛生的な管理に努めます。

②事業所において食中毒及び感染症が発生し又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに密接な連携を保ちます。

  • 事業所における感染症の予防を及びまん延防止のための対策を検討する委員会に、おおむね6月に1回以上参加するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。
  • 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
  • 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

 

高齢者虐待防止については下記のとおりです。

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  • 虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者:施設長  上野山 美由紀

  • 虐待防止のための対策を検討する委員会(主催:医療法人利田会)に定期的に参加し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
  • 虐待防止のための指針の整備をしています。
  • 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
  • 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
  • サービス提供中に、当事業所従業者または擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

 

身体拘束防止については下記のとおりです。

サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を致しません。やむを得ず身体拘束を行う場合、①緊急性②非代替性③一時性の要件を満たしていることを、職員間にて確認の後、利用者及び家族等(後見人含む)に説明し、同意を得た上で、その実施状況や時間等について、経過観察記録を作成し、保管いたします。

①緊急性 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります
②非代替性 身体拘束以外に、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することが出来ない場合に限ります。
③一時性 利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

 

秘密保持と個人情報の保護(使用同意など)については下記のとおりです。

①事業者は、利用者及び、利用者の家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めます。

 

②事業者が得た利用者及び、利用者の家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとします。

 

「個人情報の利用目的」

通所リハビリセンター ゆうパルでは、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する「個人情報に関する基本方針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目的」を公表します。

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】

  1. 事業所内部での利用目的
    • 事業所が利用者等に提供する介護サービス
    • 介護保険事務
    • 介護サービスの利用にかかる事業所の管理運営業務のうち次のもの
      • 利用契約等の管理
      • 会計、経理
      • 介護事故、緊急時等の報告
      • 当該利用者の介護サービスの向上

 

  1. 他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的
    • 事業所が利用者等に提供する介護サービスのうち
      • 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
      • 利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合
      • 家族等への心身の状況説明
      • その他の業務委託
    • 介護保険事務のうち
      • 居宅介護支援事業所との単位数確認等照会
      • 審査支払い機関へのレセプトの提出
      • 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答
    • 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出当
    • 行政への報告・届出等の情報提供

 

【上記以外の利用目的】

  1. 事業所内部での利用に係る利用目的
    • 事業所の管理運営業務のうち次のもの
      • 介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料
      • 事業所等において行われる学生等の実習への協力
      • 事業所において行われる事例研究等

2. 他の事業者への情報提供に係る利用目的

①事業所の管理運営業務のうち

  • 外部監査機関、評価機関への情報提供
  • 行政等指導監督官庁への報告
  • 苦情処理に係る、第3者委員への情報提供
  • 介護相談員への情報提供

なお、予め利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは致しません。

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要は下記の通りです

1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置相談、苦情に関する常設窓口として、相談担当者を設けている。
常設窓口:TEL (072)445-9921   FAX (072)445-9900

相談担当者:永井 志穂

  相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成している。
担当者が不在の場合、誰もが対応可能なようにするとともに、確実に担当者に引き継ぐ体制を敷いている。
 2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
苦情または相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するように必要に応じ状況聞き取りのための訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。特に事業者に関する苦情である場合は、利用者の立場を考慮しながら、管理者は従業員に事実関係の確認を慎重に行う。
相談担当者は、把握した状況を他の相談担当者とともに検討を行い、時下の対応を決定する。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。)

3 その他参考事項

当事業所において、処理し得ない内容についても、行政窓口等関係機関との協力により適切な対応方法を利用者の立場に立って検討し、対処する。

 

相談・苦情窓口機関は下記のとおりです

事業所お客様窓口 【相談窓口担当者】

永井 志穂

受付時間 : 9:00~17:00

電 話  : 072―445-9921

FAX  : 072―445-9900

外部苦情申立て機関 機関名  :岸和田市保健福祉部介護保険課

電 話  :072-423―2121

FAX  :072-423―6927

機関名  :大阪府国民健康保険連合会

電 話  :06―6949―5418

FAX  :06―6949―5417

【市町村の窓口】

 

和泉市保健福祉部介護保険課

所在地   和泉市府中町2-7-5

電 話  : 0725-41-1551

FAX  : 0725-40-3441

受付時間 : 月曜~金曜  9時~17時

【市町村の窓口】

 

貝塚市保健福祉部介護保険課

所在地   貝塚市畠中1-17-1

電 話  : 072-424-2151

FAX  : 072-440-4775

受付時間 : 月曜~金曜  9時~17時

 

【市町村の窓口】

 

忠岡町保健福祉部いきがい支援課

所在地   泉北郡忠岡町東1-34-1

電 話  : 0725-22-1122

FAX  : 0725-22-0364

受付時間 : 月曜~金曜  9時~17時

 

事業継続計画の策定等については下記の通りです。

① 感染症や非常災害の発生等において、利用者に対する通所リハビリテーションの介護サービスの提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って、必要な措置を講じます。

  • 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施します。
  • 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

緊急時の対応及び連絡先は下記の通りです。

1.通所リハビリセンター ゆうパルでは、利用者の健康状態が急変した場合には、可能な限り速やかに予め届けられた主治医及びご家族に連絡し指示を仰ぐとともに、緊急を要する場合は併設の久米田病院から医師及び看護師の緊急処置を行うものとします。

2.利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族、市町村、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。

緊急時連絡先

主  治  医 病院名

 

担当医名

 

住 所

 

電話番号

ご 家 族 等  

お名前

 

住 所

 

電話番号

 

利用者との関係

お名前

 

住 所

 

電話番号

 

利用者との関係

 

損害賠償については下記のとおりです。

サービス提供に伴い、当事業所の責めに帰す事項により利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合は利用者に対しその損害を速やかに賠償いたします。

ただし、利用者の故意又は過失が認められる場合には、利用者のおかれた心身の状況を参酌して相当と認める場合には損害賠償責任を減じることができます。

 

(損害賠償責任が免除される場合)

事業者は次の各項に定める場合には損害賠償責任を免除されます。

① 利用者及びその利用者代理人が、契約締結日にその心身状況及び病歴などの重要な事項について故意に告げず、これら重要な事項に起因して利用者に傷害が発生した場合。

② 利用者及びその利用者代理人が、サービスの実施にあたり必要な事項に関し、事業所の聴取などに 対し、故意に応じなかったことに起因して利用者に傷害が発生した場合。

③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の提供したサービスを原因としない事由により発生した傷害の場合。

  • 利用者が、事業者若しくはサービス担当者の指示などに反した行為に起因して発生した傷害の場合。

令和  年  月  日

私は、本書面に基づいて事業所職員             から重要事項の説明を受けたことを確認します。

(利用者)

住所

 

氏名                        印

(ご家族)

住所

 

氏名                                                印

(利用者代理人)

住所

 

氏名                        印

(事業者)

事業所名  医療法人 利田会 久米田病院

通所リハビリセンターゆうパル

住所    岸和田市尾生町6丁目12番31号

説明者名                      印

 

別紙 1

通所リハビリセンター ゆうパル  利用料金表   (令和6年6月介護報酬改定対応)

ご利用者様の1日当たりの自己負担分利用料金は下記のとおりです。(当施設は6級地域です)

 

通所リハビリテーション費(通常規模の医療機関) ~令和元年8月より負担割合変更対応~

7時間以上8時間未満 基本単位 1回あたりの自己負担額(概算) 1割負担 1回あたりの自己負担額

(概算) 2割負担

1回あたりの自己負担額(概算) 3割負担
要介護1 762単位 787円 1,574円 2,361円
要介護2 903単位 933円 1,866円 2,799円
要介護3 1046単位 1,080円 2,160円 3,240円
要介護4 1215単位 1,255円 2,510円 3,765円
要介護5 1379単位 1,425円 2,850円 4,275円

 

6時間以上7時間未満 基本単位 1回あたりの自己負担額(概算)  1割負担 1回あたりの自己負担額(概算)  2割負担 1回あたりの自己負担額(概算) 3割負担
要介護1 715単位 739円 1,478円 2,217円
要介護2 850単位 878円 1,756円 2,634円
要介護3 981単位 1,013円 2,026円 3,039円
要介護4 1137単位 1,175円 2,350円 3,525円
要介護5 1290単位 1,332円 2,664円 3,996円

 

4時間以上5時間未満 基本単位 1回あたりの自己負担額(概算) 1割負担 1回あたりの自己負担額(概算)  2割負担 1回あたりの自己負担額(概算) 3割負担
要介護1 553単位 571円 1,142円 1,713円
要介護2 642単位 663円 1,326円 1,989円
要介護3 730単位 754円 1,508円 2,262円
要介護4 844単位 872円 1,744円 2,616円
要介護5 957単位 989円 1,978円 2,967円

 

加算体制に伴う主な費用は下記のとおりです

加 算 項 目 基 本 単 位 自己負担額

1割負担

自己負担額

2割負担

自己負担額3割負担 備  考

(算定条件等)

入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/回 41円 82円 123円
リハビリマネージメント加算(ロ)

同意日から6ヵ月以内

593単位/月 613円 1,226円 1,839円  

 

リハビリを4回/月以上実施

リハビリマネージメント加算(ロ)

同意日から6ヵ月超

273単位/月 282円 564円 846円  

リハビリを4回/月以上実施

短期集中リハビリ加算 110単位/回 113円 226円  

339円

 

退院(所)日又は認定日から

3ヶ月以内は110単位

若年性認知症利用者受入加算 160単位/日 165円 330円 495円  

 

 

栄養アセスメント加算 50単位/月 52円 104円 156円  

*栄養アセスメント加算・栄養改善加算については、どちらかを算定

栄養改善加算 200単位/回 207円 414円 621円
 

重度療養管理加算

100単位/日 103円 206円 309円
 

送迎減算(片道)

-47単位 -49円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位/回 23円 46円 69円 ・介護職員の内、介護福祉士が

70%以上または勤続10年以上の介護福祉士が25%以上のいずれか該当すること

新 通所リハ処遇改善加算(Ⅰ)  

総利用単位の8.6%加算

科学的介護推進加算 40単位/月 41円 82円 123円 利用者さんの状況を厚生労働省に提出すること

 

リハビリテーション提供体制加算(1回) *リハマネ加算とっていなくても算定可能

基本単位 自己負担額(概算)1割負担 自己負担額(概算)2割負担 自己負担額(概算)3割負担
4時間以上5時間未満 16単位 17円 34円 51円
5時間以上6時間未満 20単位 21円 42円 63円
6時間以上7時間未満 24単位 25円 50円 75円
7時間以上 28単位 29円 58円 87円

 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

  基本単位 自己負担額(概算)1割負担 自己負担額(概算)2割負担 自己負担額(概算)3割負担
(Ⅰ) 240単位/日 248 496 744

 

利用者実費負担に関しては下記のとおりです。

食 費 600円/日
レクリエーション費 300円/月

 

紙パンツ 1枚 180円 フラット 1枚 60円 パット 1枚 40円

※サービス提供時間を超えてご利用される場合は30分あたり1,000円を徴収させて頂きます。

  •  サービス実施記録の複写は1枚あたり20円徴収いたします。

別紙 2

介護予防通所リハビリセンター ゆうパル 利用料金表  (令和6年6月介護報酬改定対応)

~令和元年8月より負担割合変更対応~

介護予防通所リハビリテーション費(当施設は6級地域です)

要支援状態区分 単位数(1月あたり) 利用料(概算)

1割負担

利用料(概算)

2割負担

利用料(概算)

3割負担

要支援 1 2268単位 2,343円 4,686円 7,029円
開始から1年経過後 減算120単位

(2148単位)

2,219円 4,438円 6,657円
要支援 2 4228単位 4,368円 8,736円 13,104円
開始から1年経過後 減算140単位

(4088単位)

4,223円 8,446円 12,669円

 

加算体制に伴う費用は下記のとおりです

項  目 単位数 利用料(概算)

1割負担

利用料(概算)

2割負担

利用料(概算)

3割負担

科学的介護推進加算 40単位/月 41円 82円 123円
若年性認知症受入加算 240単位/月 248円 496円 744円
退院共同指導加算 600単位/1回 620円 1,240円 1,860円
栄養アセスメント加算 50単位/月 52円 104円 156円
栄養改善加算 200単位/月 207円 414円 621円
サービス提供体制加算(Ⅰ)  

要支援1  88単位

91円  

182円

 

273円

 

要支援2 176単位

182円  

364円

 

546円

新 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 総利用単位の8.6%加算

 

利用者実費負担に関しては下記のとおりです。

食費 600円/日
レクリエーション費 300円/月

※各オムツ1枚当たり

紙パンツ 180円 フラット 60円 パット 40円

※サービス提供時間を超えてご利用される場合は30分あたり1,000円を徴収させて頂きます。

  • サービス実施記録の複写は1枚あたり20円徴収いたします。
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