ゆうパル居宅介護支援事業所

ゆうパル居宅介護支援事業所:重要事項説明書

あなた(またはあなたの家族)が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、居宅介護支援契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。

 

居宅介護支援を提供する事業者について

事業者名称 医療法人 利田会
代表者氏名 理事長  利 田  泰 之
事業者所在地

(連絡先)

大阪府岸和田市尾生町6丁目12番31号

電話番号072-445-3545 FAX番号072-443-2311

 

ご利用者への居宅介護支援提供を担当する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称 医療法人 利田会 ゆうパル居宅介護支援事業所
介護保険

指定事業者所号

大阪府指令高第84-121号

2771101173

事業所所在地 大阪府岸和田市尾生町2980番地の1
連 絡 先

相談担当者名

電話番号072-445-4436  FAX番号072-445-9900

華岡 弓根(主任介護支援専門員)

事業所の通常の

事業実施地域

岸和田市 和泉市 貝塚市 泉北郡忠岡町

(2)事業の目的および運営方針

事業の目的

 

介護等が必要な人からの相談に応じて、その心身の状況や置かれている環境等を理解するよう努めます。その上で本人や家族の希望等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるようにサービスの種類や内容等の計画を作成します。そして、サービスの提供が可能なように指定居宅サービス事業者や介護保険施設等との連絡調整その他の便宜をはかります。

指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定介護支援の提供を確保することを目的とします。

運営方針

 

 

 

 

1.できる限り住み慣れた居宅で生活ができるよう支援します。

2.利用者の選択に基づき適切なサービスが提供されるよう配慮します。

3.利用者の立場に立って必要なサービスを公正中立に提供できるようにケアプランをたてます。

4.市町村、在宅介護支援センター、他事業所との連携に努めます。

5.事業所は、利用者人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。

6事業所は指定居宅介護支援を提供するにあたっては、介護保険法118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努めます。

 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間

営 業 日 月曜日~金曜日

国民の祝日・8月14~15日・12月30日~1月3日は休業日

といたします。

営 業 時 間 9時~17時

(4)事業所の職員体制

事業所の管理者 管理者 華岡 弓根

 

職   種 職 務 内 容 人  員  数
介護支援専門員 ケアプラン作成及びケア

プランに係る事務

1名

 

居宅介護支援の内容、利用料・その他の費用について

 

居宅介護支援の内   容

 

 

提 供 方 法

 

 

 

介護保険

適用有無

 

 

1ヵ月あたりの料金

 

1ヵ月あたりの利用料(介護保険適用の場合は利用者負担)
①居宅サービス計画の作成  

 

別紙に掲げる

「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。

 

 

左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。

要介護

1・2

11,316円

 

要介護

3・4・5

14,702円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。

(全額介護保険により負担されます。)

②居宅サービス事業者との連絡調整
③サービス実施状況把握、評価
④利用者状況の把握
⑤給付管理
⑥要介護(支援)

認定申請に対する協力、援助

⑦相談業務

 

*介護保険の適用となる場合には利用料の自己負担はございません。介護保険により全額負担されます。

区分・要介護度 基本単位 利用料
居宅介護支援費(Ⅰ) (ⅰ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が45未満または45以上である場合においての45未満の部分 要介護1・2 1,086 11,316円
要介護3・4・5 1,411 14,702円
(ⅱ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が45以上である場合においての45以上60未満の部分 要介護1・2 544 5,668円
要介護3・4・5 704 7,335円
(ⅲ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が45以上である場合においての60以上の部分 要介護1・2 326 3,396円
要介護3・4・5 422 4,397円

*事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、上記単位数の95/100となります。

*虐待の発生又はその再発を防止する為の措置が講じられていない場合は、上記単位数の99/100となります。

加算 基本単位 利用料 算定回数等
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250 2,605円 利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、必要な情報提供を行った場合(1月につき)
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200 2,084円 利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に必要な情報提供を行った場合(1月につき)

今後、介護報酬の改定があった場合、変更された額にあわせてご利用者様の利用料金は変更します。その内容については文書にて通知します。

 

また通常料金に加え、次の加算料金を利用者の状況に応じて、介護保険に請求を行います。

・初回加算           3,126円

・通院時情報連携加算         521円

・退院・退所加算(Ⅰ)イ     4,689円

・退院・退所加算(Ⅰ)ロ      6,252円

・退院・退所加算(Ⅱ)イ     6,252円

・退院・退所加算(Ⅱ)ロ     7,815円

・退院・退所加算(Ⅱ)ロ     9,378円

・ターミナル加算        4,168円

 

その他の費用について

交 通 費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。  自動車を使用した場合、事業者から1kmにつき50円となります。

利用者の居宅への訪問頻度のめやす

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度のめやす
利用者の要介護(支援)認定有効期間中、1ヶ月に1回以上訪問いたします。

※ここに記載する訪問頻度のめやすの回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。

*下記の条件を満たした場合は、テレビ電話装置その他情報通信機器を活用したオンラインモニタリングが可能となります。

・サービス担当者会議等で次の合意を得ること。

(利用者の状態が安定している、利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通が、できる、他のサービス事業者との連携により情報を収集する)

  • 少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問すること。
  • 利用者の同意を得ること・
  • オンラインモニタリングに同意します。

衛生管理について

①利用者が使用する施設の設備及び備品にについて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医療用具の衛生的な管理に努めます。

②事業所において食中毒及び感染症が発生し又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに密接な連携を保ちます。

  • 事業所における感染症の予防を及びまん延防止のための対策を検討
  • する委員会に、おおむね6月に1回以上参加するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。
  • 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
  • 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

高齢者虐待防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  • 虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者:管理者 華岡弓根

  • 虐待防止のための対策を検討する委員会(主催:医療法人利田会)に定期的に参加し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
  • 虐待防止のための指針の整備をしています。
  • 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
  • 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
  • サービス提供中に、当事業所従業者または擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

秘密の保持と個人情報の保護について

 

①利用者及びその家族に関する秘密の保持について

事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
 

②個人情報の保護について

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

 

事故発生時の対応及び、損害賠償について

当事業所が利用者に対して行う指定居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、当事業所が利用者に対して行った指定居宅介護支援の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

ただし、利用者の故意又は過失が認められる場合には、利用者のおかれた心身の状況を参酌して相当と認める場合には損害賠償責任を減じることができます。

(損害賠償責任が免除される場合)

事業者は次の各項に定める場合には損害賠償責任を免除されます。

①利用者及びその利用者代理人が、契約締結日にその心身状況及び病歴などの重要な事項について故意に告げず、これら重要な事項に起因して利用者に傷害が発生した場合。

②利用者及びその利用者代理人が、サービスの実施にあたり必要な事項に関し、事業所の聴取などに対し、故意に応じなかったことに起因して利用者に傷害が発生した場合。

③利用者の急激な体調の変化等、事業者の提供したサービスを原因としない事由により発生した傷害の場合。

④利用者が、事業者若しくはサービス担当者の指示などに反した行為に起因して発生した傷害の場合。

事業継続計画の策定等について

①感染症や非常災害の発生等において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って、必要な措置を講じます。

  • 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施します。
  • 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

ハラスメント対策について

  • 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。
  • 利用者及びその家族はサービス利用にあたって、次の行為を禁止します。
    • 介護支援専門員その他従業者に対する身体的暴力
    • 介護支援専門員その他従業者に対する精神的暴力
    • 介護支援専門員その他従業者に対するセクシャルハラスメント
    • 介護支援専門員その他従業者に対するカスタマーハラスメント(悪質な要求や理不尽なクレーム)

これらの事由が発生し、双方の信頼関係が損なわれ、健全かつ円滑なサービスの提供が困難となった場合は、事業者はこの契約を解除できるものとします。

介護支援業務に関する相談、苦情を処理するために講ずる措置の概要

利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置

相談、苦情に関する常設窓口として、相談担当者を設けている。又、担当者不在の場合は事務所の事務員が相談苦情管理対応シートを作成し担当者に確実に引き継ぐ体制を整えている。

常設窓口

TEL(072)445-4436

FAX(072)445-9900

相談担当者  華岡 弓根

円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

苦情または相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するように必要に応じ状況聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行う。

特に事業者に関する苦情である場合は、利用者の立場を考慮しながら、事業者側の責任者に事実関係の特定を慎重に行う。

相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、時下の対応を決定する。

対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。

苦情があったサービス事業者に対する対応方法等

処理体制に記したとおり、事業者の管理者に当てて、公卿内容の事実確認を迅速に行うとともに、共同でその対応を行う。なお、苦情内容については、サービス担当者会議等での報告を行い、再発防止の対応方針を協議する。

苦情の度重なる事業者については、当該事業所における利用者からの照会に対する事業者の一覧から除外するとともに、行政機関への連絡を行う。

その他参考事項

当事業所において、処理し得ない内容についても、行政窓口等関係機関との協力により適切な対応方法を利用者の立場に立って検討し、対処する。

相談・苦情窓口は下記の通りです

【事業所の窓口】

ゆうパル居宅介護支援事業所 所在地   大阪府岸和田市尾生町2980番地の1

電話番号  072-445-4436

FAX番号 072-445-9900

受付時間  9時~17時(月曜~金曜)

 

【公的団体の窓口】

大阪府国民健康保険団体連合会(大阪府国保連) 所在地   大阪市中央区常盤町1-3-8

電話番号  06-6949-5418

FAX番号 06-6949-5417

受付時間  9時~17時(月曜~金曜)

 

【市町村の窓口】

岸和田市保健福祉部介護保険課 所在地   大阪府岸和田市岸城町7-1

電話番号  072-423-2121

FAX番号 072-423-6927

受付時間  9時~17時(月曜~金曜)

和泉市保健福祉部介護保険課 所在地   大阪府和泉市府中町2-7-5

電話番号  0725-41-1551

FAX番号 0725-40-3441

受付時間  9時~17時(月曜~金曜)

貝塚市保健福祉部介護保険課 所在地   大阪府貝塚市畑中-17-1

電話番号  072-424-2151

FAX番号 072-440-4775

受付時間  9時~17時(月曜~金曜)

泉北郡忠岡町保健福祉部   介護保険課 所在地   大阪府泉北郡忠岡町1-34-1

電話番号  0725-22-1122

FAX番号 0725-22-1129

受付時間  9時~17時(月曜~金曜)

 

重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日 令和  年  月  日

 

上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

 

 

所 在 地 大阪府岸和田市尾生町6丁目12番31号
法 人 名 医療法人 利田会
代表者名 理事長  利 田  泰 之          印
事業所名 医療法人 利田会 ゆうパル居宅介護支援事業所
説明者氏名 華 岡 弓 根          印

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。

 

 

利 用 者

 

住 所
氏 名                    印

 

 

 

ご 家 族

住 所
氏 名                    印

 

 

 

代 理 人

住 所
氏 名                    印

 

(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について

居宅サービス計画の作成について

①事業者は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。

ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。

イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。

ウ 事業者は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。

エ 事業者は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。

②事業者は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。

  • 事業者は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。

ア 事業者は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。

イ 利用者は、事業者が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

サービス実施状況の把握、評価について

①事業者は、居宅サービス計画作成後も、利用者またはその家族、さらに指定居宅サービス事業者と継続的に連絡をとり、居宅サービス計画の実施状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との調整を行います。

②事業者は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。

③事業者は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。

居宅サービス計画の変更について

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

給付管理について

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

要介護認定等の協力について

事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。

居宅サービス計画等の情報提供について

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。

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